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東京地方裁判所 昭和44年(モ)17469号 決定

債務者(申立人) 伊藤佐三

債務者(申立人) 有限会社河合工務店

右代表者代表取締役 河合竹三郎

右両名代理人弁護士 鳥生忠佑

同 高山俊吉

債権者(被申立人) 石井与一

申立人らは、被申立人らに対する東京地方裁判所昭和四四年(ヨ)第七一六〇号事件の仮処分決定に対して異議の申立をし、かつ右仮処分決定に基づく執行の取消を申し立てた。当裁判所は、その申立を理由があるものと認め、申立人伊藤佐三に金五〇万円、申立人有限会社河合工務店に金五万円の保証を立てさせて、次のとおり決定する。

主文

債権者(被申立人)石井与一、債務者(申立人)伊藤佐三、同有限会社河合工務店間の東京地方裁判所昭和四四年(ヨ)第七一六〇号仮処分決定に基づく執行のうち、「債務者らの別紙第一、第二物件目録の建物土地に対する占有を解いて東京地方裁判所執行官に保管させる。ただしこの場合においては執行官はその保管に係ることを公示するため、適当な方法をとらなければならない。」との部分は、仮処分異議事件の判決があるまで取り消す。

(裁判官 吉川正昭)

〈以下省略〉

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